不動産用語集

用語集TOPへ戻る

タ行

  • 耐震構造

    地震などによる水平方向の力に対して、十分に耐えることのできるよう設計された建築物の構造を言います。その技術的な基準は建築基準法にもとづいて定められていますが、建築物の用途、規模、構造の種別、土地の状況に応じて異なります。基本的には、

    1.柱、梁、床、壁等を有効に配置して、建築物全体がこれに作用する水平力に対して一様に構造耐力上安全であること、
    2.構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるようにつりあいよく配置すること、
    3.構造耐力上主要な部分には使用上の支障となる変形または振動が生じないような剛性および瞬間的破壊が生じないような靱性をもたせること、

    とされています。また、一定の建築物については、その安全性を定められた構造計算によって確かめなければなりません。具体的な耐震設計基準について現在は、昭和56(1981)年6月1日に定められた基準(新耐震基準)が適用されています。なお、地震に対する安全確保の方法には、主要な部材の構造耐力を確保する方法(耐震構造)のほか、振動の伝播を遮断・柔軟化する方法(免震構造)、振動を吸収する方法(制震構造)があります。

  • 宅地建物取引主任者

    宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のことを言います。宅地建物取引主任者は、一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者であり、宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置かなければなりません。

  • 宅地建物取引業法

    宅地建物の取引に関して、免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を定めた法律で、1952年に制定されました。この法律に定められている主な内容は、宅地建物取引を営業する者に対する免許制度のほか、宅地建物取引主任者制度、営業保証金制度、業務を実施する場合の禁止・遵守事項などです。

  • 定期建物賃貸借契約

    建物に関する賃貸借契約の一つで、契約の更新がなく、賃貸借期間の満了により確定的に賃貸借を終了させることができる契約です。特約により、賃料増減請求権を排除することができ、賃貸借期間中の賃料総額を確定させることができます。ただし、契約締結前の書面による事前説明が必要となるなど、定期建物賃貸借契約にはいくつかの手続が必要とされます。

    ページTOPへ戻る

  • 停止条件

    将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実のことを言います。

  • 転貸借

    借主(転貸人)が従来の賃貸借関係を維持しながら目的物件を第三者に賃貸することを言います。「サブリース」とも言います。

  • 取引態様

    宅地建物取引業者が不動産の売買、交換、貸借に関する広告をする時と注文を受けた時、業者の立場が契約の当事者(売主・貸主)、代理、媒介の3態様のいずれなのかを明示することを言います。

用語集TOPへ戻る