受動喫煙防止対策助成金制度が
改正されました!
平成25年5月16日に「受動喫煙防止対策助成金制度(厚生労働省管轄)」が改正されました。この改正で、対象事業主が全ての業種の中小企業事業主に拡大され、補助率も費用の4分の1から2分の1(上限200万円)に引き上げられました。
受動喫煙防止対策助成金制度とは?
助成金制度の改正点
職場での受動喫煙を防止するために施行された助成金制度。平成23年10月より開始された段階では、対象事業主を旅館業、料理店、飲食店を経営する中小企業事業主としていましたが、今回の改正により助成対象が全ての業種の中小企業事業主へ広がりました。また、補助率が費用の4分の1から2分の1(上限200万円)引き上げられ、交付の対象が喫煙室の設置費用のみに限定されました。
ただし、要件を満たさなければ上記漫画のように助成金制度が適用されないケースもありますので、内容をしっかり確認しておきましょう。
助成金制度の内容
助成金制度の対象となる事業主
次の2点のいずれにも該当している事業主が対象となります。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 次のいずれかに該当する中小企業事業主であること((1)、(2)のいずれかに該当していること)
業種 | (1)常時雇用する労働者の数 | (2)資本金の規模 |
---|---|---|
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
上記に該当しない業種 | 300人以下 | 3億円以下 |
助成対象
- 一定の要件(次項に記載)を満たす喫煙室設置に必要な経費
※既にある喫煙室について、本要件を満たすために改修などを行う場合も対象。
※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」等を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。 - 助成金の交付は、1事業所当たり1回に限る
喫煙室の要件
喫煙室とは、「喫煙のための専用室」であり、非喫煙場所(室外)へたばこの煙が漏れないように床から天井まで喫煙室を囲む間仕切りと、屋外へ煙を排出するための排気装置が必要です。また喫煙室の出入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上の風速となるような設計が必要になります。
助成率、助成額
喫煙室の設置などに必要な工事・設備費等の2分の1(上限200万円)
喫煙室を作るには何が必要?どんな費用がかかる?
実際に喫煙室を設置するにあたり、必要な工事や設備にかかる費用の目安はどれくらいかをご紹介します。
喫煙室の設置に必要な工事・設備費用
- 工費:電気工事(照明、機器装置の設置)、建築工事(間仕切り設置)、配管・ダクト工事(※場合によっては壁に穴を開ける必要有り)
- 設備費:間仕切り、扉、空調、照明機器など
- 備品費:灰皿など喫煙室に据付けて使用する備品
- 機械装置費:換気装置、空気清浄装置、エアカーテンなど
- 防災設備費:スプリンクラー、熱感知器など
- 設計、運搬費
上記の費用は全て助成の対象となります。ただし、ビルによっては外壁や梁など、ビルの躯体に新たに穴を開けることを許可していない場合や喫煙室の設置自体を許可していない場合があります。
喫煙室の設置に必要な費用の目安は?
例えば、広さが9m2程度の喫煙室(パーテーョンで間仕切り・ドア付の場合)で約70万~80万程度が目安となります。ただし排気装置を設置するために、天井裏で穴を開ける工事が必要な場合や、ダクトが長くなる場合などは高額になるケースもあります。
こんな場合は対象外です!
一定の要件を満たさなければ、助成金制度の対象外となるケースもあります。例えば以下のケースは助成対象外ですので、注意しましょう。
- 喫煙所を屋外に設置する場合
- 屋外に排気する装置を設置せず、喫煙室内で空気を循環させている場合
- 喫煙コーナー(天井から床まで間仕切りがされていない)である場合
- 現在全面的に禁煙にしている場合
その他諸条件によって助成金の対象外となってしまう場合があります。喫煙室を設置するときは、着工する前に助成金の対象となるかを確認し、申請を行いましょう。